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第1章 総 則 |
(名称) |
第1条 |
この法人は、公益財団法人愛知県老人クラブ連合会と称する。 |
(事務所) |
第2条 |
この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。 |
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第2章 目的及び事業 |
(目的) |
第3条 |
この法人は、県内の老人クラブ活動の推進を図るとともに、高齢者の生きがいや健康づくりに資するための教養講座、レクリエーション、その他広く高齢者が自主的かつ積極的に参加できる事業を実施し、高齢者福祉の増進、豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)老人クラブの組織及び活動の強化推進のための調査研究並びに機関紙発行等の啓発普及事業
(2)高齢者の健康づくり、介護予防を推進する事業
(3)高齢者の生きがい対策としての余暇及び趣味活動、感謝友愛活動並びに社会奉仕等社会参加活動の推進事業
(4)高齢者の地域における支え合い、暮らしの安全・安心に資する事業
(5)老人福祉関係者の報労及び顕彰
(6)その他目的達成のため必要な事業 |
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第3章 資産及び会計 |
(資産の構成) |
第5条 |
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)各老人クラブ連合会からの会費
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)補助金及び寄附金品
(6)その他の収入 |
(資産の種別) |
第6条 |
資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人の設立に際し基本財産として、別表で指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
(基本財産の維持及び処分) |
第7条 |
基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。 |
(事業年度) |
第8条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
第9条 |
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎年事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算) |
第10条 |
この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
(公益目的取得財産残額の算定) |
第11条 |
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定にもとづき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額(公益目的事業財産の毎事業年度末日における未使用残額)を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
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第4章 評議員 |
(評議員の定数) |
第12条 |
この法人に、評議員20名以上30名以内を置く。 |
(評議員の選任及び解任) |
第13条 |
評議員の選任及び解任は、評議員会の議決により行う。
2 評議員を選任する場合は、次の各号をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人は除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員は除く。)である者
【1】国の機関
【2】地方公共団体
【3】独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
【4】国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
【5】地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
【6】特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の運用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 |
(評議員の任期) |
第14条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
(評議員の報酬等) |
第15条 |
評議員は無報酬とする。ただし、その職務の遂行に要した費用については弁償することができる。
2 費用弁償による旅費の額及び支給方法は、愛知県の「職員等の旅費に関する条例」の例による。 |
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第5章 評議員会 |
(構成) |
第16条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
(権限) |
第17条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項 |
(開催) |
第18条 |
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。 |
(招集) |
第19条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、会長は遅延なく評議員会を招集しなければならない。 |
(議長) |
第20条 |
評議員会の議長は、評議員会において互選する。 |
(定足数) |
第21条 |
評議員会は評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。 |
(決議) |
第22条 |
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項 |
(決議の省略) |
第23条 |
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
(議事録) |
第24条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が署名押印するものとする。 |
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第6章 役 員 |
(役員の定数等) |
第25条 |
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、5名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって、同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第26条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
(理事の職務及び権限) |
第27条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。副会長は、会長を補佐する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第28条 |
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類等を監査すること
(3)理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の構限を行使すること。 |
(役員の任期) |
第29条 |
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第30条 |
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。 |
(役員の報酬等) |
第31条 |
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては報酬等として支給することができる。
2 前項に関し、必要な事項は評議員会の決議により別に定める。
3 役員がその職務の遂行に要した費用については弁償することができる。
4 費用弁償による旅費の額及び支給方法は、愛知県の「職員等の旅費に関する条例」の例による。 |
(責任の免除又は限定) |
第32条 |
この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 |
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第7章 理事会 |
(構成) |
第33条 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権限) |
第34条 |
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び常務理事の選定及び解職 |
(開催) |
第35条 |
理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第28条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又はその請求をした監事が招集したとき。 |
(招集) |
第36条 |
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。 |
(議長) |
第37条 |
理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
(定足数) |
第38条 |
理事会は理事の過半数の出席がなければ開催することができない。 |
(決議) |
第39条 |
理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
(決議の省略) |
第40条 |
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 |
(議事録) |
第41条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに署名押印しなければならない。
2 第40条により理事会を開催せず提案の可決議決がなされた場合は、議事録にかわる書類を保存するものとする。 |
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第8章 名誉会長及び顧問 |
(名誉会長及び顧問) |
第42条 |
この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 名誉会長は、重要事項について会長の諮問に応じる。
4 顧問は、会務について会長の諮問に応じる。
5 名誉会長及び顧問は無報酬とする。
6 名誉会長及び顧問がその職務の遂行に要した費用については弁償することができる。
7 費用弁償による旅費の額及び支給方法は、愛知県の「職員等の旅費に関する条例」の例による。 |
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第9章 会 員 |
(会員) |
第43条 |
この法人の趣旨に賛同し、市町村老人クラブ連合会及び後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員は、会費を納付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、会員及び会費に関して必要な事項は、理事会の決議を経て評議員会の承認を得て別に定める。 |
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第10章 事務局 |
(事務局) |
第44条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関する規程は、別に定める。 |
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第11章 定款の変更及び解散 |
(定款の変更) |
第45条 |
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、第3条、第4条及び第13条の規定の変更についても適用する。 |
(解散) |
第46条 |
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
(公益認定の取消し等に伴う贈与) |
第47条 |
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(残余財産の帰属) |
第48条 |
この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第12章 公告の方法 |
(公告の方法) |
第49条 |
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
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第13章 補 則 |
(委任) |
第50条 |
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 |
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附 則 |
1. |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2. |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
3. |
この法人の第1項の設立の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。 |
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理事
大沢 勝 西尾 昭雄 冨田 惣一 平子 和仁 北川 武二
大向 正義 久木 好子 中嶋 弘童 丹羽 勇夫 坪井 進
神谷 照夫 櫻木 忠夫 今枝 晃 山田 兼通 平野 正雄
加藤 孔也 岩瀬 敏勝 宮崎 忠男 近藤 鋓巳 鈴木 至
佐宗 靖厷 瓜生 堅吉
監事 毛利 元孝 伊藤 憲治 |
4. |
この法人の最初の代表理事である会長を大沢勝とする。 |
5. |
この法人の最初の業務執行理事である常務理事を西尾昭雄とする。 |
6. |
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 |
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暮林 亮喜 大村 義一 江口 彰 平野 浩 鈴村 義尊
髙栁 弘孝 清野 順市 加藤 達雄 江崎 弘 榊原 匡敏
柴垣 義雄 伊藤 重之 西部 茂夫 石黒 靖明 後藤 芳徳
舘 肇 長谷川 錦治 花井 政光 神谷 永一 片山 全
三好 泰寛 杉浦 忠 市川 正 藤原 隆 鈴木 茂彦 |
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役 職 |
所 属 |
氏 名 |
会長 |
学識経験者 |
鈴木 雅雄 |
副会長 |
長久手市 |
浅井 一志 |
副会長 |
稲沢市 |
柿沼 晉 |
副会長 |
碧南市 |
三島 博 |
副会長 |
蒲郡市 |
宮本 勝英 |
副会長 |
女性部会 |
後藤 紀代子 |
常務理事 |
県社協専務理事 |
吉田 和裕 |
理事 |
一宮市 |
平子 昌三 |
理事 |
半田市 |
稲葉 賢次 |
理事 |
豊川市 |
美馬 ゆきえ |
理事 |
津島市 |
日比 正光 |
理事 |
刈谷市 |
野村 定利 |
理事 |
安城市 |
竹本 和彦 |
理事 |
西尾市 |
井関 公宏 |
理事 |
犬山市 |
飯坂 正 |
理事 |
小牧市 |
服部 勲 |
理事 |
新城市 |
加藤 芳美 |
理事 |
大府市 |
久野 晃 |
理事 |
知立市 |
三浦 康司 |
理事 |
日進市 |
神野 建三 |
理事 |
田原市 |
光部 泰弘 |
理事 |
あま市 |
谷川 輝純 |
監事 |
学識経験者 |
伊藤 憲治 |
監事 |
学識経験者 |
岩瀬 敏勝 |
役 職 |
所 属 |
氏 名 |
評議員 |
豊橋市 |
今川 智嗣 |
評議員 |
岡崎市 |
鷲山 幸男 |
評議員 |
瀬戸市 |
中嶋 弘童 |
評議員 |
春日井市 |
稲垣 一義 |
評議員 |
豊田市 |
稲垣 令一 |
評議員 |
常滑市 |
柴田 修 |
評議員 |
江南市 |
高橋 正博 |
評議員 |
東海市 |
吉田 隆幸 |
評議員 |
知多市 |
伊藤 公平 |
評議員 |
尾張旭市 |
齋場 和志 |
評議員 |
高浜市 |
杉浦 茂樹 |
評議員 |
岩倉市 |
赤堀 俊之 |
評議員 |
豊明市 |
川村 洋司 |
評議員 |
愛西市 |
加藤 輝彦 |
評議員 |
清須市 |
鎌田 日佐夫 |
評議員 |
北名古屋市 |
長瀬 一雄 |
評議員 |
弥富市 |
永井 利明 |
評議員 |
みよし市 |
松崎 俊司 |
評議員 |
東郷町(愛知郡) |
小島 詞雄 |
評議員 |
豊山町(西春日井郡) |
江崎 弘 |
評議員 |
大口町(丹羽郡) |
安藤 巖 |
評議員 |
蟹江町(海部郡) |
加藤 勝博 |
評議員 |
武豊町(知多郡) |
橋崎 高雄 |
評議員 |
幸田町(額田郡) |
稲吉 勲周 |
評議員 |
設楽町(北設楽郡) |
関 清文 |
評議員 |
社会福祉公務員 |
中村 吉宏 |
|
地区名 |
クラブ数 |
会員数 |
男性 |
女性 |
計 |
1 |
豊橋市 |
173 |
5,434 |
7,076 |
12,510 |
2 |
岡崎市 |
200 |
7,809 |
9,004 |
16,813 |
3 |
一宮市 |
323 |
8,848 |
10,260 |
19,108 |
4 |
瀬戸市 |
38 |
782 |
1,104 |
1,886 |
5 |
半田市 |
84 |
1,783 |
2,056 |
3,839 |
6 |
春日井市 |
93 |
2,305 |
2,925 |
5,230 |
7 |
豊川市 |
113 |
2,591 |
3,291 |
5,882 |
8 |
津島市 |
53 |
1,160 |
1,590 |
2,750 |
9 |
碧南市 |
125 |
3,009 |
3,821 |
6,830 |
10 |
刈谷市 |
53 |
2,932 |
3,026 |
5,958 |
11 |
豊田市 |
181 |
9,449 |
9,696 |
19,145 |
12 |
安城市 |
97 |
4,277 |
4,903 |
9,180 |
13 |
西尾市 |
91 |
4,100 |
4,333 |
8,433 |
14 |
蒲郡市 |
54 |
1,026 |
1,740 |
2,766 |
15 |
犬山市 |
39 |
855 |
753 |
1,608 |
16 |
常滑市 |
79 |
1,530 |
1,666 |
3,196 |
17 |
江南市 |
43 |
862 |
961 |
1,823 |
18 |
小牧市 |
62 |
1,736 |
1,929 |
3,665 |
19 |
稲沢市 |
145 |
5,338 |
5,744 |
11,082 |
20 |
新城市 |
17 |
322 |
263 |
585 |
21 |
東海市 |
115 |
2,246 |
3,029 |
5,275 |
22 |
大府市 |
68 |
1,547 |
1,904 |
3,451 |
23 |
知多市 |
69 |
3,817 |
3,853 |
7,670 |
24 |
知立市 |
46 |
1,219 |
1,297 |
2,516 |
25 |
尾張旭市 |
20 |
528 |
793 |
1,321 |
26 |
高浜市 |
17 |
530 |
495 |
1,025 |
27 |
岩倉市 |
27 |
1,093 |
1,376 |
2,469 |
28 |
豊明市 |
43 |
1,613 |
1,642 |
3,255 |
29 |
日進市 |
33 |
2,689 |
3,503 |
6,192 |
30 |
田原市 |
52 |
2,849 |
3,260 |
6,109 |
31 |
愛西市 |
102 |
2,196 |
2,645 |
4,841 |
32 |
清須市 |
46 |
1,579 |
2,196 |
3,775 |
33 |
北名古屋市 |
17 |
1,046 |
1,721 |
2,767 |
34 |
弥富市 |
55 |
1,368 |
1,638 |
3,006 |
35 |
みよし市 |
57 |
1,467 |
1,401 |
2,868 |
36 |
あま市 |
123 |
2,108 |
2,640 |
4,748 |
37 |
長久手市 |
16 |
451 |
668 |
1,119 |
37市計 |
2,969 |
94,494 |
110,202 |
204,696 |
愛知郡 |
25 |
1,107 |
1,260 |
2,367 |
38 |
東郷町 |
25 |
1,107 |
1,260 |
2,367 |
西春日井郡 |
15 |
464 |
598 |
1,062 |
39 |
豊山町 |
15 |
464 |
598 |
1,062 |
丹羽郡 |
33 |
1,078 |
1,043 |
2,121 |
40 |
大口町 |
13 |
392 |
521 |
913 |
41 |
扶桑町 |
20 |
686 |
522 |
1,208 |
海部郡 |
75 |
1,722 |
2,273 |
3,995 |
42 |
大治町 |
17 |
292 |
416 |
708 |
43 |
蟹江町 |
48 |
1,037 |
1,376 |
2,413 |
44 |
飛島村 |
10 |
393 |
481 |
874 |
知多郡 |
234 |
6,405 |
7,568 |
13,973 |
45 |
阿久比町 |
59 |
1,672 |
1,773 |
3,445 |
46 |
東浦町 |
63 |
964 |
1,204 |
2,168 |
47 |
南知多町 |
42 |
1,946 |
2,376 |
4,322 |
48 |
美浜町 |
30 |
1,120 |
1,338 |
2,458 |
49 |
武豊町 |
40 |
703 |
877 |
1,580 |
額田郡 |
21 |
798 |
910 |
1,708 |
50 |
幸田町 |
21 |
798 |
910 |
1,708 |
北設楽郡 |
25 |
515 |
643 |
1,158 |
51 |
設楽町 |
14 |
305 |
356 |
661 |
52 |
東栄町 |
5 |
94 |
142 |
236 |
53 |
豊根村 |
6 |
116 |
145 |
261 |
郡 計 |
428 |
12,089 |
14,295 |
26,384 |
合 計 |
3,397 |
106,583 |
124,497 |
231,080 |
(参考) 全国 令和3年3月末日現在
クラブ数 |
89,498 |
会員数 |
4,712,182 |
|
愛知県から交付を受けている補助金・委託費等(令和4年度)
|
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